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特定技能外国人受入
の条件と方法

acceptance conditions and methods

特定技能外国人の受入に
必要な条件

【1】受入機関が出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令等に違反したことがないこと。

【2】特定技能外国人と適切に雇用契約を結び、確実に履行する。
注:特定技能外国人に支払う報酬額は 同等の業務に従事する日本人労働者の報酬額と同等以上であること。

【3】受入機関が特定技能における分野別の各協議会に加入すること。

【4】特定技能制度の基本方針により特定技能外国人を支援できる体制があり、適切に支援計画を作成し確実に履行すること。
注:特定技能外国人を支援する体制を確保できない場合は定められた支援業務を登録支援機関に委託することができる。

特定技能外国人の受入方法

就労開始までの流れ

受入可能人数
「登録支援機関について」
ページへ
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