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在留資格「特定技能」
specified skilled worker
特定技能在留資格の
創設
中・小規模事業者をはじめとした生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために、平成30年12月8日に在留資格「特定技能」を創設
受入可能な特定産業分野
特定技能制度基本方針により、生産性向上や国内人材確保のための取組(女性・高齢者のほか,各種の事情により就職に困難を来している者等の就業促進,人手不足を踏まえた処遇の改善等を含む。)を行った上で,なお,人材を確保することが困難な状況にある特定産業14分野に限って特定技能外国人を受入可能です。
「特定技能1号」
と「特定技能2号」
特定技能は特定技能1号(特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格)と 特定技能2号(特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格)に分けられている。現在特定技能1号は特定産業14分野のすべての分野において受入が可能ですが、特定技能2号は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野に限って受入できる。
「特定技能」と
「技能実習」との違い
特定技能と技能実習制度には似ている部分はありますが、いろいろな相違点がある為、外国人を受入れる企業の現状に応じて使い分ける必要があります。以下は「技能実習」と「特定技能1号」との主な相違点です。
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