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制度概要
system
外国人技能実習制度とは
発展途上国などの青壮年を招いて、わが国の企業にて一定期間の技能実習を行い、
わが国で開発され培ってきた技能、技術、知識(以下「技能等」という)を
修得させることにより、 わが国の進んだ技能等の発展途上国等への移転を図り、
その国の経済発展を担う人材育成を目的とした制度です。
技能実習生を受け入れる
企業のメリット
国際貢献
発展途上国からの技能実習生が、日本の企業での技能実習を通じて修得したわが国の進んだ技能等を、母国へ帰国後に活用することにより国際貢献を図ります。外国企業との関係強化・経営の国際化を進め、それを機に海外事業展開になる例も少なくありません。
職場の活性化
20歳代の若い技能実習生が多く、業務に対しての意欲的な姿勢や体力もあることから、技能実習生たちが職場に活気と労働意欲の向上をもたらし、日本人社員への刺激にもなり、職場の活性化につながります。
企業のグローバル化
発展途上国の意欲ある多くの青壮年の中から、適切な希望者を採用し、労働契約に基づき―定期間技能実習を行うことにより、企業のグローバル化を図ることが出来ます。
技能実習期間
原則3年、最大で5年間の
滞在が可能
技能実習は「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」と大きく分けられています。 入国した1年目は「技能実習1号」(最大1年間)、2年目・3年目は「技能実習2号」(最大2年間)、優良適合の基準を満たした場合、4年目・5年目は「技能実習3号」(最大2年間)となり、合わせて最大5年間日本に滞在できます。
受入可能人数
優良適合企業は原則数の
2倍の受入が可能
受入企業の常勤職員総数により、―年間に受入れることができる技能実習1号の人数(受人れ人数枠)が制限されます。