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登録支援機関について

about Registered Support Organization

特定技能外国人支援
の実施

1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(1号特定技能外国人支援)の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し確実に実施しなければならないです。具体的な支援内容は下記の通りとなります。

【1】事前ガイダンスの提供
特定技能雇用契約の締結前に特定技能外国人が理解できる言語で従事させる業務内容、労働条件および在留するに当たって留意すべき情報を特定技能外国人に提供

【2】出入国する際の送迎

【3】適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
特定技能外国人の住居確保のため、賃貸契約の締結に当たり、住居探しや手続きの同行、必要な場合は保証人となるなどの支援を提供

【4】生活オリエンテーションの実施
特定技能在留資格取得後、当該外国人が本邦における職業生活,日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるように該当外国人が理解できる言語でオリエンテーションを実施し必要な情報を提供。

【5】出入国する際の送迎

【6】相談又は苦情への対応

【7】日本人との交流促進に係る支援

【8】外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

【9】定期的な面談の実施,行政機関への通報

登録支援機関の仕組みと役割

1号特定技能外国人を受入れる上、上記の支援業務は義務付けされ、外国語に精通する人員の確保、支援体制の確立や支援計画作成業務等、中小企業にとっては大変な労力がかかることになります。そこで特定技能外国人を受け入れる会社が登録支援機関と支援委託契約を結んで義務付けされている支援業務の全部または一部を登録支援機関に委託することができます。

登録支援機関とは特定技能外国人所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う団体又は個人のことであります。登録支援機関になろうとする個人や団体が地方出入国在留管理局に申請を提出し、支援業務実行体制、過去の実績及び不正行為等について拒否事項有無等の審査を経て、許可された場合は出入国在留管理局のホームページにて公表することとなります。

当組合も2019年7月25日に登録申請が降り、登録支援機関となっております。それ以来当組合の長年やってきた技能実習事業で培ってきたノウハウと大切に育てった外国人スタッフを生かして、特定技能外国人支援事業をどんどん拡大しております。

※組合登録支援許可通知写し

登録支援機関の仕組みと役割
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